問題ID: a20-0018
借地権設定者から地代の増額を請求された借地権者は、増額について当事者間に協議が調わないときは、増額を正当とする裁判が確定するまでの間、自ら相当と認める額の地代を支払えばよいが、確定した額に照らして既払額に不足があったときは、その不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付して支払わなければならない。
この肢は正しい
解説
増額請求を受けた者は、裁判が確定するまでは相当と認める額を支払えばよく、確定後に不足があれば年1割の利息を付して支払う(借地借家法11条2項)。なお、一定の期間地代等を増額しない旨の特約があるときは、その定めに従う(同条1項ただし書)。
根拠条文
借地借家法11条2項
出題傾向
H25問12肢1、H29問11肢3、R02_10月問11肢2など、19回中5肢で出題