借地借家法(借地)
主な内容存続期間、更新、建物買取請求、対抗力、定期借地権3類型、地代増減
37問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 37問 (基本 27・事例 10)
- 出題実績
- 過去19回で18回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 借地借家法10条4問
- 借地借家法8条4問
- 借地借家法9条3問
- 借地借家法11条3問
- 借地借家法23条3問
- 細目(37)
- 建物の表示に関する登記と借地権の対抗力
- 一般定期借地権と事前の説明の要否
- 当初の存続期間中の建物の滅失と解約申入れ
- 更新後の滅失に伴う解約申入権を制限する特約
- 地代等を増額しない特約と減額しない特約
- 賃貸事業用の共同住宅と事業用定期借地権
- 建物所有目的でない土地と地代増減額請求
- 借地上の建物の賃貸と土地の転貸の区別
- 土地の引渡しと借地権の対抗要件
- 転借地権者による建物の再築
- 借地権設定者が自ら借地権を有する場合
- 増改築制限の借地条件と承諾に代わる許可
- 建物買取請求権の対象となる物の範囲
- 存続期間を30年未満と定めた場合の効力
- 更新後の無承諾の再築と設定者の解約申入れ
- 地代等の増額請求と裁判確定までの支払
- 更新後の建物滅失と借地権者の解約申入れ
- 借地権設定者が有する先取特権の範囲
- 建物買取請求権における買取りの価格
- 借地上の建物の賃借人への期限の許与
- 事業用定期借地権の二つの類型
- 第三者による建物買取請求権
- 一時使用目的の借地権の特則
- 事情変更による借地条件の変更の裁判
ほか13件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合であっても、存続期間を30年未満とすることはできず、期間が満了した際に借地権者は建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
- 建物の種類や構造を制限する借地条件がある場合において、付近の土地の利用状況の変化その他の事情の変更により、その借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当となったにもかかわらず当事者間の協議が調わないときは、裁判所は、当事者の申立てにより借地条件を変更することができる。
- Bが借地上のA所有の建物を競売により取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡を承諾しないときは、Bは裁判所に承諾に代わる許可の申立てをすることができるが、この申立ては、建物の代金を支払った後6か月以内に限りすることができる。
- 借地権の当初の存続期間が満了する前に建物が滅失した場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を借地権設定者に通知し、借地権設定者がその通知を受けた後2か月以内に異議を述べなかったときは、その築造につき承諾があったものとみなされる。
- Aが、専ら事業の用に供する建物の所有を目的として、存続期間を25年と定めて借地権をBに設定する場合、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく建物買取請求をしないこととする旨を特約で定めなければ、これらの規定の適用を排除することはできない。
- 借地上の建物を譲り受けた第三者は、借地権設定者が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、借地権設定者に対し、その建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
- 建物の所有を目的とする土地の賃貸借について当事者が契約を更新する場合、その期間は、借地権の設定後の最初の更新にあっては更新の日から20年、その後の更新にあっては10年とされ、当事者がこれより長い期間を定めたときはその期間となる。
- 借地権者が借地上に自ら所有する建物について、その配偶者の名義で所有権の保存の登記をしている場合であっても、借地権者は、その借地権をもって、その後に土地を取得した第三者に対抗することができる。
- 存続期間を50年以上として借地権を設定する場合には、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、建物買取請求をしないこととする旨を定めることができ、この特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
- 建物譲渡特約付借地権として、借地権の設定から30年以上を経過した日に借地権設定者が借地上の建物を相当の対価で譲り受け、これによって借地権を消滅させる旨を定めることができるが、この特約は、公正証書によってしなければ効力を生じない。