問題ID: a20-0026
建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、定期借地権等に関する特約を定めずに存続期間を20年と定めたときは、その期間の定めは無効となり、存続期間は30年となる。
この肢は正しい
解説
借地権の存続期間は30年とされ、契約でこれより長い期間を定めたときのみその期間となる(借地借家法3条)。30年より短い定めは借地権者に不利な特約として無効であり(同法9条)、期間は30年となる。事業用定期借地権など存続期間を30年未満とできるのは、定めのある類型に限られる。
根拠条文
借地借家法3条、9条
出題傾向
R06問11肢3、R07問11肢4、H26問11肢1など、19回中4肢で出題