問題ID: a20-0024
増改築を制限する旨の借地条件がある場合において、土地の通常の利用上相当とすべき増改築につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、その増改築についての借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
この肢は正しい
解説
増改築制限特約がある場合の承諾に代わる許可は、借地権者の申立てにより裁判所が与える(借地借家法17条2項)。裁判所は、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは他の借地条件を変更し、財産上の給付を命ずることもできる(同条3項)。建物の種類・構造等を制限する借地条件そのものの変更は、事情の変更を要件として当事者の申立てにより行われる(同条1項)。
根拠条文
借地借家法17条2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし