問題ID: a20-0021
借地権の存続期間が満了して契約の更新がないときは、借地権者は借地権設定者に対し建物を買い取るべきことを請求することができ、その買取りの価格は当該建物の建築に要した費用の額とされる。
この肢は誤り
解説
買取請求権自体は認められるが、買取りの価格は建築費用ではなく請求時の時価である(借地借家法13条1項)。時価には建物自体の価格のほか、その場所的環境による利益も加味されるとするのが判例の考え方である。
根拠条文
借地借家法13条1項
出題傾向
H24問11肢4、H28問11肢4、R05問11肢3など、19回中5肢で出題