問題ID: a10-0020
抵当不動産の第三取得者から抵当権消滅請求に係る書面の送付を受けた抵当権者が、その送付を受けた後6か月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、第三取得者が提供した代価を承諾したものとみなされる。
この肢は誤り
解説
承諾したものとみなされるのは、書面の送付を受けた後2か月以内に競売の申立てをしないときである(民法384条1号)。6か月ではない。第三取得者は民法383条各号の書面を登記をした各債権者に送付し、承諾が擬制された代価又は金額を弁済又は供託することによって抵当権が消滅する(386条)。
根拠条文
民法383条3号、384条1号、386条
出題傾向
H21問6肢4で出題