問題ID: a10-0021
A所有の甲土地上にB所有の乙建物がある状態で甲土地に一番抵当権が設定され、その後乙建物がAに譲渡されて甲土地に二番抵当権が設定された場合において、一番抵当権の実行により甲土地が競落されたときは、判例によれば、乙建物のために法定地上権が成立する。
この肢は誤り
解説
法定地上権の成立には抵当権の設定当時に土地と建物が同一の所有者に属することが必要であり、一番抵当権の設定当時に所有者が異なっていたときは、その後に同一人へ帰属して二番抵当権が設定されても法定地上権は成立しない(最判平2.1.22)。一番抵当権者が土地を更地に近い価値と評価した期待を保護する趣旨である。
根拠条文
民法388条、最判平2.1.22
出題傾向
H21問7肢3で出題