問題ID: a10-0008
Aが所有する建物に抵当権が設定された場合、その抵当権の効力は、設定行為に別段の定めがない限り、抵当権の設定当時にその建物に備え付けられていた従物にも及ぶ。
この肢は正しい
解説
370条は、抵当権の効力が抵当不動産に付加して一体となっている物に及ぶと定める。判例(最高裁昭和44年3月28日判決)は、抵当権設定当時に存在した従物についても370条により抵当権の効力が及ぶとした。設定行為で別段の定めをしたときはその定めによる。
根拠条文
民法370条、87条2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(従物への効力は19回で肢ゼロ。従たる権利への効力として借地上建物の抵当権と敷地賃借権がH25問5肢2、H27問6肢1)