問題ID: a10-0019
抵当権は不動産の所有権を目的として設定するものであり、地上権や永小作権を抵当権の目的とすることはできない。
この肢は誤り
解説
地上権及び永小作権も抵当権の目的とすることができ、この場合には抵当権の章の規定が準用される(民法369条2項)。なお賃借権や不動産質権を抵当権の目的とすることはできない。抵当権は目的物の占有を移転しないで担保に供する点に特色がある(同条1項)。
根拠条文
民法369条1項・2項
出題傾向
R04問8肢3で出題
地上権及び永小作権も抵当権の目的とすることができ、この場合には抵当権の章の規定が準用される(民法369条2項)。なお賃借権や不動産質権を抵当権の目的とすることはできない。抵当権は目的物の占有を移転しないで担保に供する点に特色がある(同条1項)。
民法369条1項・2項
R04問8肢3で出題
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