社会保険労務士 国民年金法 事後重症の請求期限と支給開始月 基本 最頻出
問題ID: nn22-0514

障害認定日に障害等級に該当しなかった者が、その後65歳に達する日の前日までに同じ傷病で障害等級に該当する状態となり、その期間内に請求したときの障害基礎年金(事後重症)は、請求日の属する月の翌月から支給が始まる。

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