問題ID: nn19-0528
老齢基礎年金の繰上げ請求をして受給権者となった者でも、65歳に達する日の前日までであれば、いわゆる事後重症による障害基礎年金を請求することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。繰上げによる老齢基礎年金の受給権者は65歳に達した者に準じて扱われ、事後重症(法30条の2)、基準障害(法30条の3)、20歳前傷病による障害基礎年金の額の改定、寡婦年金などの規定は適用されない(法附則9条の2の3)。障害認定日に障害等級に該当していなかった場合、繰上げ後に事後重症の請求をすることはできない。
根拠条文
国民年金法附則9条の2の3、同法30条の2
出題傾向
第58回予想問題(択一 国年 問5肢A)として出題。本試験第58回では問2肢Eで繰上げ請求と寡婦年金の関係が問われたが、減額率そのものの出題は確認できず。過去は第43回問8、第46回問1、第50回問4肢D(12%)、第55回問9肢A、第56回問7(繰上げと事後重症)など