問題ID: nn32-0544
年金給付の受給権者が死亡し、まだ支給していない年金があるときは、死亡当時に生計を同じくしていた一定範囲の遺族が自己の名で請求できるが、これを受けるべき者の順位は民法の相続の順位の例による。
この肢は誤り
解説
誤り。未支給の年金を受けるべき者の順位は政令で定めるとされ、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、これら以外の3親等内の親族という順序である(法19条4項、令4条の3の2)。民法の相続の順位によるのではない。未支給年金は相続財産ではなく遺族固有の権利であるとするのが判例である(最判平7.11.7)。
根拠条文
国民年金法19条1項・4項、同法施行令4条の3の2
出題傾向
第58回予想問題(択一 国年 問9肢D)として出題。本試験第58回では問2肢A〜Cで併給調整・支給停止の申出・給付制限、問10肢Aで端数処理と2月加算が出題。過去は第47回問5(未支給・時効)、第49回問9、第53回問9、第56回問8、第57回問1・問5・問6 など