問題ID: nn30-0001
国民年金基金の加入員は付加保険料を納付する者となることができず、付加保険料を納付する者となっていた者が国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日に、付加保険料を納付する者でなくなる旨の申出をしたものとみなされる。
この肢は正しい
解説
正しい。付加保険料と国民年金基金の掛金は排他的な関係にあり、基金の加入員は付加保険料を納付できない(国民年金法87条の2第1項)。加入員となった日に辞退の申出をしたものとみなされる(同条4項)。
根拠条文
国民年金法87条の2第1項・4項
出題傾向
第58回問8肢エ(基金加入時の付加保険料辞退みなし)、第54回問3肢A・E、第55回問1肢B など第41〜58回で16回出題