問題ID: nn09-0002
法定免除により納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であった者からその保険料に係る期間の各月につき保険料を納付する旨の申出があったときは、その申出のあった期間に係る保険料に限り、法定免除の規定は適用されない。
この肢は正しい
解説
正しい。法定免除に該当する者であっても納付の申出をすることができ、その期間について実際に納付すれば保険料納付済期間となる(国民年金法89条2項)。この申出をした月については、付加保険料を納付する者となることもできる。
根拠条文
国民年金法89条2項
出題傾向
第49回問4肢B、第54回問9肢D、第55回問2肢A など第41〜58回で9回出題