国民年金法の一問一答
被保険者・保険料免除・老齢・障害・遺族基礎年金
401問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 401問 / 論点 40件
- 出題実績の多い論点
- 遺族基礎年金 第41〜58回で17回、直近は第58回/29問
- 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/23問
- 国民年金基金・基金連合会 第41〜58回で16回、直近は第58回/26問
- 死亡一時金 第41〜58回で16回、直近は第58回/10問
- 付加年金・付加保険料 第41〜58回で16回、直近は第58回/9問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
強制被保険者の要件(1〜3号)・第2号の年齢19 任意加入・特例任意加入(得喪・滞納2年・口座振替)19 被保険者期間の計算・種別変更月6 被保険者の届出(14日以内・第3号の経由)9 第3号未届期間・特例届出・不整合期間6 受給権者の届出(現況・所在不明・診断書・死亡届)9 保険料額・保険料改定率(17,000円×改定率)8 前納(6月/年単位・還付・2年前納)11 法定免除5 申請免除(所得基準・失業/DV/災害特例)10 学生納付特例・納付猶予(50歳未満・時限措置)9 産前産後免除(H31.4施行)7 追納(10年以内・順序・加算・障害/老齢受給権者)6 納付受託者・指定代理納付者・保険料納付確認団体8 督促・延滞金・滞納処分・充当9 老齢基礎年金の受給資格期間・合算対象期間10 老齢基礎年金の年金額計算(納付済+免除期間の反映)6 振替加算11 繰上げ(減額率・制限)11 繰下げ(増額率・他年金受給権・みなし増額)9 障害基礎年金の支給要件・障害認定基準10 事後重症・基準障害・併合認定8 20歳前障害(所得制限・支給停止事由)9 額改定請求(1年要件・明らかな増進)4 子の加算(生計維持・増額改定)5 障害基礎年金の失権・支給停止(3年/65歳・拘禁)5 遺族基礎年金29 寡婦年金11 死亡一時金10 付加年金・付加保険料9 国民年金基金・基金連合会26 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等)23 積立金運用2 不服申立て・訴訟6 罰則・過料4 年金額改定ルール(改定率・マクロ経済スライド)7 国庫負担・基礎年金拠出金16 脱退一時金9 日本年金機構への委任・市町村事務・年金情報通知16 その他国民年金法4
問題一覧
- 第1号被保険者としての被保険者期間に係る付加保険料の納付済期間が、死亡日の属する月の前月までに1年以上ある者の遺族に支給される死亡一時金の額は、月数に応じた本体の額に8,500円を加算した額となる。
- 生活保護法による医療扶助のみを受けている第1号被保険者は、保険料の法定免除の対象となる。
- 65歳に達した日には配偶者の加給年金額の対象となっていなかった者であっても、その後に配偶者が被保険者期間240月以上の老齢厚生年金の受給権者となり、その当時その配偶者に生計を維持されていたときは、老齢基礎年金に振替加算が行われる。
- 申請により保険料の半額を納付することを要しないものとされている第1号被保険者であっても、厚生労働大臣への申出により、付加保険料を納付する者となることができる。
- 保険料の4分の3免除の承認を受けた者が残余の4分の1の額の保険料を納付しないまま2年を経過した場合、その期間は保険料4分の3免除期間には算入されず、老齢基礎年金の受給資格期間にも算入されない。
- 保険料納付済期間及び保険料免除期間をいずれも有しない者に対し、合算対象期間等が25年以上あることなどを要件として振替加算相当額のみの老齢基礎年金が支給される場合であっても、その者は支給の繰下げの申出をすることができる。
- 付加年金は、付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときにその者に支給され、その受給権は受給権者が死亡したときに消滅する。
- 申請による保険料の全額免除の申請は、4月1日から翌年3月31日までを1年度として、免除を受けようとする期間に係る年度ごとに行わなければならない。
- 振替加算の額は、224,700円に改定率を乗じて得た額に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額であり、令和8年度において大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者に係る率は1.000、その年額は243,100円である。
- 国民年金基金の加入員は、農業者年金の被保険者となったときはその翌日に、第2号被保険者となったときはその日に、それぞれ加入員の資格を喪失する。