問題ID: nn21-0003
被保険者であった者が62歳のときに初めて医師の診療を受けた傷病による障害については、その者が初診日において日本国内に住所を有していなかった場合であっても、障害基礎年金の支給対象となる。
この肢は誤り
解説
誤り。被保険者でない者について初診日要件が認められるのは、被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満である場合に限られる。国内に住所がなければこの要件を満たさない。初診日に被保険者であれば、住所や年齢は問われない。
根拠条文
国民年金法30条1項2号
出題傾向
第41回問1肢D、第49回問2肢オ、第56回問2肢ア