国民年金法の一問一答
被保険者・保険料免除・老齢・障害・遺族基礎年金
401問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 401問 / 論点 40件
- 出題実績の多い論点
- 遺族基礎年金 第41〜58回で17回、直近は第58回/29問
- 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/23問
- 国民年金基金・基金連合会 第41〜58回で16回、直近は第58回/26問
- 死亡一時金 第41〜58回で16回、直近は第58回/10問
- 付加年金・付加保険料 第41〜58回で16回、直近は第58回/9問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
強制被保険者の要件(1〜3号)・第2号の年齢19 任意加入・特例任意加入(得喪・滞納2年・口座振替)19 被保険者期間の計算・種別変更月6 被保険者の届出(14日以内・第3号の経由)9 第3号未届期間・特例届出・不整合期間6 受給権者の届出(現況・所在不明・診断書・死亡届)9 保険料額・保険料改定率(17,000円×改定率)8 前納(6月/年単位・還付・2年前納)11 法定免除5 申請免除(所得基準・失業/DV/災害特例)10 学生納付特例・納付猶予(50歳未満・時限措置)9 産前産後免除(H31.4施行)7 追納(10年以内・順序・加算・障害/老齢受給権者)6 納付受託者・指定代理納付者・保険料納付確認団体8 督促・延滞金・滞納処分・充当9 老齢基礎年金の受給資格期間・合算対象期間10 老齢基礎年金の年金額計算(納付済+免除期間の反映)6 振替加算11 繰上げ(減額率・制限)11 繰下げ(増額率・他年金受給権・みなし増額)9 障害基礎年金の支給要件・障害認定基準10 事後重症・基準障害・併合認定8 20歳前障害(所得制限・支給停止事由)9 額改定請求(1年要件・明らかな増進)4 子の加算(生計維持・増額改定)5 障害基礎年金の失権・支給停止(3年/65歳・拘禁)5 遺族基礎年金29 寡婦年金11 死亡一時金10 付加年金・付加保険料9 国民年金基金・基金連合会26 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等)23 積立金運用2 不服申立て・訴訟6 罰則・過料4 年金額改定ルール(改定率・マクロ経済スライド)7 国庫負担・基礎年金拠出金16 脱退一時金9 日本年金機構への委任・市町村事務・年金情報通知16 その他国民年金法4
問題一覧
- 障害基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたのに、その事由の生じた日の属する月の翌月以後の分として減額前の額の障害基礎年金が支払われたときは、その減額すべきであった部分は、後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。
- 船舶が沈没した際に現にその船舶に乗っていた者の生死が6か月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付についての規定の適用上、その船舶が沈没した日にその者が死亡したものと推定される。
- 調整期間における改定率の改定に用いる調整率は、公的年金の被保険者の総数の変動率に基づいて算定した率に、平均余命の伸びを勘案して定められた0.997を乗じて得た率とされ、その率が1を上回るときは1とされる。
- 年金額の改定に用いる改定率の改定は、受給権者が新規裁定者であるか既に年金を受けている者であるかを問わず、毎年度、物価変動率を基準として行われる。
- 日本国籍を有しない者であって被保険者でないものは、保険料納付済期間等の月数が6月以上あっても、過去に障害基礎年金の受給権を有したことがあるときは、脱退一時金の支給を請求することができない。
- 日本国内に住所を有していた外国籍の者が被保険者の資格を喪失した後も国内に滞在し、その後に出国した場合、脱退一時金の請求期限である2年は、資格を喪失した日ではなく、初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算される。
- 国民年金原簿に記録された自己の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況などの内容が事実でないと思料する被保険者は、厚生労働大臣に対して原簿の訂正を請求することができる。
- 厚生労働大臣は、訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨の決定をしようとするときは社会保障審議会に諮問しなければならないが、訂正をしない旨の決定をしようとするときは、諮問を要しない。
- 保険料全額免除期間には、学生納付特例により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間も含まれるが、追納により納付されたものとみなされた保険料に係る被保険者期間は除かれる。
- 繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている63歳の者が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、65歳に達するまでの間は、いずれか一方を選択しなければならず、両方を併せて受けることはできない。