問題ID: nn14-0004
指定全額免除申請事務取扱者は、申請による保険料の全額免除の申請のほか、いわゆる納付猶予の申請についても、要件に該当する被保険者等の委託を受けて行うことができる。
この肢は正しい
解説
正しい。納付猶予の申請の委託は平成26年年金事業運営改善法附則15条が認めており、委託をした日に申請があったものとみなされる点も全額免除の場合と同じである。学生納付特例の申請を委託できるのは学生納付特例事務法人である。
根拠条文
国民年金法109条の2、平成26年年金事業運営改善法附則15条
出題傾向
第49回問4肢D、第50回選択式問8空欄C、第58回問7肢A