問題ID: nn10-0007
保険料の4分の3免除に係る所得の基準として政令で定める額は、扶養親族等がないときは78万円である。
この肢は誤り
解説
誤り。4分の3免除の基準額は、扶養親族等がないときは88万円であり、扶養親族等があるときは1人につき原則38万円が加算される。半額免除は128万円、4分の1免除は168万円がそれぞれ扶養親族等のない場合の基準額である。
根拠条文
国民年金法施行令6条の8の2、同令6条の9、同令6条の9の2
出題傾向
第41回問7肢C、第46回問5肢C、第49回選択式問8空欄A