問題ID: nn40-0001
国民年金法第1条は、日本国憲法第25条第1項に規定する理念に基づき、老齢・障害・死亡による国民生活の不安定を国民の共同連帯によって防止し、健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを国民年金制度の目的として定めている。
この肢は誤り
解説
誤り。基づくものとされているのは日本国憲法第25条第2項に規定する理念である。同条第2項は、国が社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないと定める。国民年金は、この目的を達成するため、老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとされている。
根拠条文
国民年金法1条、同法2条
出題傾向
第46回問7肢A、第48回選択式問8空欄A、第55回選択式問8空欄D