問題ID: nn04-0004
第3号被保険者は、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項を、市町村長に届け出なければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。第3号被保険者に係るこれらの届出の相手方は厚生労働大臣である。市町村長に届け出るのは第3号被保険者以外の被保険者であり、第2号被保険者については届出義務そのものが課されていない。
根拠条文
国民年金法12条1項・5項、同法附則7条の4
出題傾向
第52回問6肢B、第53回問7肢D、第57回問2肢ア
誤り。第3号被保険者に係るこれらの届出の相手方は厚生労働大臣である。市町村長に届け出るのは第3号被保険者以外の被保険者であり、第2号被保険者については届出義務そのものが課されていない。
国民年金法12条1項・5項、同法附則7条の4
第52回問6肢B、第53回問7肢D、第57回問2肢ア
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