権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- Aが、Bの詐欺により甲土地をBに売却して所有権移転登記をした後、Bが甲土地をCに転売した場合において、Cが詐欺の事実を知らなかったことについて過失があったときは、Aは、詐欺による取消しをCに対抗することができる。
- 期間の末日が日曜日その他の休日に当たる場合、その日に取引をしない慣習があるときに限り、期間は、その翌日に満了する。
- 永小作人は、設定行為でこれを禁じられていない場合であっても、その永小作権を他人に譲り渡すことはできない。
- 主たる債務者の意思に反して保証をした者は、その債務を弁済したときであっても、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。
- 意思表示の相手方がこれを受けた時に成年被後見人であった場合、その後にその相手方が行為能力者となって当該意思表示を知ったときであっても、表意者は、なおその意思表示をもって当該相手方に対抗することができない。
- 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させた場合であっても、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことはできない。
- 承役地の所有者が、設定行為により自己の費用で地役権の行使に必要な工作物の設置及び修繕をする義務を負担している場合、その所有者は、いつでも地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、その義務を免れることができる。
- 事業のために負担する債務を主たる債務とする保証を個人に委託する場合であっても、主たる債務者は、その委託を受ける者に対し、自己の財産及び収支の状況に関する情報を提供する義務を負わない。
- 引き渡された目的物が契約の内容に適合しない場合において、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
- 契約の更新がないこととする旨を定めた建物の賃貸借において借賃の改定に係る特約があるときは、借賃の額の増減を請求する権利に関する規定は適用されない。