問題ID: a10-0030
抵当不動産の所有権を取得した第三取得者は、その抵当不動産の競売において買受人となることができない。
この肢は誤り
解説
抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる(民法390条)。第三取得者は代価弁済や抵当権消滅請求のほか、競売で買い受けて所有権を確保する方法も選べる。競売で買受けの申出をすることができないのは債務者であり(民事執行法68条)、第三取得者とは扱いが異なる。
根拠条文
民法390条、民事執行法68条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし