問題ID: a22-0009
請負契約における報酬は、仕事の目的物の引渡しを要するときは、その引渡しと同時に支払わなければならない。
この肢は正しい
解説
報酬は仕事の目的物の引渡しと同時に支払う(民法633条本文)。したがって請負人の引渡義務と注文者の報酬支払義務は同時履行の関係に立つ。物の引渡しを要しない請負では、仕事を終わった後に報酬を請求できる(同条ただし書)。
根拠条文
民法633条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
報酬は仕事の目的物の引渡しと同時に支払う(民法633条本文)。したがって請負人の引渡義務と注文者の報酬支払義務は同時履行の関係に立つ。物の引渡しを要しない請負では、仕事を終わった後に報酬を請求できる(同条ただし書)。
民法633条
過去19回で直接の出題なし
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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