問題ID: a06-0023
法定相続分を超えて相続財産中の債権を承継した共同相続人が、その債権に係る遺言の内容を明らかにして債務者に承継の通知をした場合であっても、共同相続人の全員が通知をしたものとみなされることはない。
この肢は誤り
解説
承継した債権について遺言の内容(遺産分割によるときはその内容)を明らかにして債務者に承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が通知をしたものとみなされる(民法899条の2第2項)。単独で対抗要件を備えられる点に意味がある。
根拠条文
民法899条の2第2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし