権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- 姻族関係は離婚によって当然に終了するが、夫婦の一方が死亡した場合には、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときに終了する。
- 賃借人が賃料を一定期間滞納した場合に家賃保証会社が賃貸人に代わって無催告で建物の賃貸借契約を解除することができる旨の条項は、賃借人が契約の際にこれに同意している以上、消費者契約法によって無効とされることはない。
- 建物の賃貸借は、賃借人が死亡したことによって終了し、その相続人が賃借権を承継することはない。
- 委任契約の受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
- 船舶の沈没に遭遇した者の生死が船舶の沈没した後1年間明らかでないときは失踪の宣告をすることができ、その宣告を受けた者は、危難が去った時に死亡したものとみなされる。
- 隔地者の間の契約は、申込みに対する承諾の意思表示が申込者に到達した時に成立する。
- 受領権者としての外観を有しない者に対してした弁済であっても、債権者がその弁済によって利益を受けたときは、その限度において弁済としての効力を生ずる。
- 賃借物の全部が滅失して使用及び収益をすることができなくなった場合であっても、賃貸借は、当事者の一方が解除の意思表示をしなければ終了しない。
- 委任は、委任者が後見開始の審判を受けたことによって終了する。
- 成年後見人が成年被後見人に代わってその居住の用に供する建物又はその敷地を売却するには、家庭裁判所の許可を得なければならない。