問題ID: a23-0017
動物の占有者は、その動物の種類及び性質に従い相当の注意をもって管理をしていた場合であっても、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
この肢は誤り
解説
動物の占有者は原則として損害賠償責任を負うが、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもって管理をしたときは責任を免れる(民法718条1項ただし書)。中間責任であり、無過失責任ではない。占有者に代わって動物を管理する者も同様の責任を負う(同条2項)。
根拠条文
民法718条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし