問題ID: a16-0015
弁済期の定めのない貸金債務について、その債務者は、債務が成立した時から当然に履行遅滞の責任を負う。
この肢は誤り
解説
期限の定めのない債務について債務者が遅滞の責任を負うのは、債権者から履行の請求を受けた時からである(民法412条3項)。債務の発生時からではない。確定期限があるときは期限の到来時から(同条1項)、不確定期限があるときは期限到来後に請求を受けた時と期限到来を知った時のいずれか早い時から遅滞となる(同条2項)。
根拠条文
民法412条3項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし