問題ID: a10-0039
抵当権者は、被担保債権について債務不履行が生じていない段階であっても、抵当不動産から生ずる賃料債権に対して物上代位権を行使することができる。
この肢は誤り
解説
民法371条は、抵当権はその担保する債権について不履行があったときに、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶと定めている。賃料は法定果実であるから、債務不履行が生ずるまでは抵当権の効力が及ばず、372条が準用する304条による物上代位の対象にもならない。
根拠条文
民法371条、372条、304条
出題傾向
H25問5肢1で出題(過去19回で1肢)