問題ID: a12-0022
連帯保証人でない保証人であっても、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたときは、催告の抗弁権を行使することができない。
この肢は正しい
解説
民法452条ただし書は、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、催告の抗弁権を行使することができないと定めている。これらの場合には主たる債務者に催告をしても意味がないからである。
根拠条文
民法452条ただし書
出題傾向
H22問8肢3で出題(過去19回で1肢)
民法452条ただし書は、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、催告の抗弁権を行使することができないと定めている。これらの場合には主たる債務者に催告をしても意味がないからである。
民法452条ただし書
H22問8肢3で出題(過去19回で1肢)
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
まずは気になる資格を選んで、1問解いてみましょう。
資格を選んで問題を解く