問題ID: a05-0018
無効な契約に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時にその契約が無効であることを知らなかったときは、現に利益を受けている限度で返還すれば足りる。
この肢は誤り
解説
民法121条の2第1項は、無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は相手方を原状に復させる義務を負うと定めており、原則は原状回復である。現存利益の返還で足りるのは、無効な無償行為について善意で給付を受けた者(同条2項)と、意思能力を有しなかった者及び制限行為能力者(同条3項)に限られる。
根拠条文
民法121条の2第1項〜3項
出題傾向
R06問8肢2で出題(過去19回で1肢)