問題ID: a10-0040
抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生した後であっても、買受人が代金を納付するまでの間は抵当権消滅請求をすることができる。
この肢は誤り
解説
民法382条は、抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に抵当権消滅請求をしなければならないと定めている。差押えの効力が生じた後は、代金の納付前であっても抵当権消滅請求をすることはできない。
根拠条文
民法382条
出題傾向
H21問6肢2で出題(過去19回で1肢)