問題ID: a19-0031
建物の賃貸借が終了した後に賃借人が明渡しを遅滞したことによって生じた賃料相当額の損害金は、賃貸人が返還すべき敷金の額から控除される。
この肢は正しい
解説
敷金は賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の債務を担保するものであり、賃貸人は賃貸借が終了し賃貸物の返還を受けたときに、受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた債務の額を控除した残額を返還すれば足りる(622条の2第1項1号)。終了後明渡しまでの間に生じた賃料相当額の損害金もこの控除の対象となる。
根拠条文
民法622条の2第1項1号
出題傾向
R03_10月問1肢1・肢2・肢3