健康保険法の一問一答
被保険者・標準報酬・保険給付・保険料
400問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 400問 / 論点 36件
- 出題実績の多い論点
- 保険者(協会・組合の組織・財務) 第41〜58回で18回、直近は第58回/35問
- 傷病手当金(要件・待期・額・通算・調整) 第41〜58回で17回、直近は第58回/20問
- 被扶養者(認定基準・国内居住要件) 第41〜58回で17回、直近は第58回/16問
- 保険料(納付・控除・繰上徴収・督促・滞納処分) 第41〜58回で17回、直近は第58回/13問
- 療養の給付・一部負担金(減免・高齢受給者) 第41〜58回で16回、直近は第58回/17問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
適用事業所(強制・任意・士業適用・特定適用事業所)8 被保険者資格の得喪・適用除外15 短時間労働者・適用拡大(特定適用事業所)9 被扶養者(認定基準・国内居住要件)16 標準報酬月額・定時決定・資格取得時決定10 随時改定・保険者算定12 産前産後休業・育児休業終了時改定6 報酬・賞与の範囲・標準賞与額8 保険料(納付・控除・繰上徴収・督促・滞納処分)13 保険料率(都道府県単位・介護保険料率等)10 保険料免除(産前産後・育休・14日要件)11 療養の給付・一部負担金(減免・高齢受給者)17 保険医療機関・保険医(指定・登録・指導)12 入院時食事療養費・入院時生活療養費10 保険外併用療養費(評価・患者申出・選定療養)10 療養費9 訪問看護療養費・指定訪問看護事業者14 移送費・家族移送費6 傷病手当金(要件・待期・額・通算・調整)20 出産手当金5 出産育児一時金(額・直接支払・受取代理)8 埋葬料・埋葬費・家族埋葬料8 高額療養費15 高額介護合算療養費2 資格喪失後の給付(104〜106条・継続給付)9 日雇特例被保険者9 任意継続被保険者15 特例退職被保険者・特定健康保険組合5 保険者(協会・組合の組織・財務)35 費用負担(国庫負担・国庫補助・拠出金・納付金)7 不服申立て(審査請求・再審査請求・一審制)・時効9 給付制限・不正利得・第三者行為・損害賠償請求権18 罰則・過料5 届出・資格確認書・電子資格確認・オンライン資格確認23 保健事業・福祉事業・情報化(匿名診療等関連情報)6 その他健康保険法5
問題一覧
- 任意継続被保険者でない被保険者の傷病手当金は、療養のため働けなくなった日から数えて3日を経過した日から支給されるが、この3日間の待期は労務不能の日が通算して3日あれば完成し、連続していることを要しない。
- 特定適用事業所に当たるかどうかの判定における「常時50人を超える」かどうかは、事業主が同一であっても、個々の適用事業所ごとに使用される特定労働者の人数によって判定する。
- 被保険者と同じ世帯に属する認定対象者(19歳以上23歳未満の者を除く)については、原則として、年間収入が130万円未満(60歳以上又は一定の障害者の場合は180万円未満)で、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であるときに被扶養者と認定される。
- 任意継続被保険者でない被保険者について、傷病手当金の支給開始日が属する月以前の継続した直近12か月の各月の標準報酬月額の平均額が310,000円であるとき、この被保険者に支給される傷病手当金の額は1日につき6,887円となる。
- 特定適用事業所でない適用事業所であっても、事業主が同意対象者の過半数を組織する労働組合の同意等を得て保険者等へ申出を行えば、その事業所で働く短時間労働者を被保険者とすることができる。
- 被保険者が生計を維持している75歳の父が後期高齢者医療の被保険者となっている場合でも、主としてその被保険者により生計を維持されている限り、父は健康保険の被扶養者となることができる。
- 傷病手当金の支給期間は、同一の傷病については支給を始めた日から暦の上で1年6か月を経過した日に終了するので、途中に傷病手当金が支給されない期間があった被保険者は、実際の受給期間が1年6か月に満たないまま支給が終わることがある。
- 全国健康保険協会の運営委員会は、事業主・被保険者の意見を反映させ業務の適正な運営を図るために置かれ、委員は9人以内で、事業主、被保険者及び学識経験者のうちから厚生労働大臣が各同数を任命し、任期は2年である。
- 任意継続被保険者となるための申出は被保険者資格を喪失した日から20日以内に行う必要があるが、保険者が正当な理由があると認めた場合には、この期間を過ぎた後の申出も受理することができる。
- 同一の疾病について傷病手当金を受けていた被保険者がいったん復職し、その後再び同じ疾病で労務不能となった場合、復職して傷病手当金が支給されなかった期間は支給期間に算入されず、支給を始めた日から通算して1年6か月に達するまで支給を受けることができる。