健康保険法の一問一答
被保険者・標準報酬・保険給付・保険料
400問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 400問 / 論点 36件
- 出題実績の多い論点
- 保険者(協会・組合の組織・財務) 第41〜58回で18回、直近は第58回/35問
- 傷病手当金(要件・待期・額・通算・調整) 第41〜58回で17回、直近は第58回/20問
- 被扶養者(認定基準・国内居住要件) 第41〜58回で17回、直近は第58回/16問
- 保険料(納付・控除・繰上徴収・督促・滞納処分) 第41〜58回で17回、直近は第58回/13問
- 療養の給付・一部負担金(減免・高齢受給者) 第41〜58回で16回、直近は第58回/17問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
適用事業所(強制・任意・士業適用・特定適用事業所)8 被保険者資格の得喪・適用除外15 短時間労働者・適用拡大(特定適用事業所)9 被扶養者(認定基準・国内居住要件)16 標準報酬月額・定時決定・資格取得時決定10 随時改定・保険者算定12 産前産後休業・育児休業終了時改定6 報酬・賞与の範囲・標準賞与額8 保険料(納付・控除・繰上徴収・督促・滞納処分)13 保険料率(都道府県単位・介護保険料率等)10 保険料免除(産前産後・育休・14日要件)11 療養の給付・一部負担金(減免・高齢受給者)17 保険医療機関・保険医(指定・登録・指導)12 入院時食事療養費・入院時生活療養費10 保険外併用療養費(評価・患者申出・選定療養)10 療養費9 訪問看護療養費・指定訪問看護事業者14 移送費・家族移送費6 傷病手当金(要件・待期・額・通算・調整)20 出産手当金5 出産育児一時金(額・直接支払・受取代理)8 埋葬料・埋葬費・家族埋葬料8 高額療養費15 高額介護合算療養費2 資格喪失後の給付(104〜106条・継続給付)9 日雇特例被保険者9 任意継続被保険者15 特例退職被保険者・特定健康保険組合5 保険者(協会・組合の組織・財務)35 費用負担(国庫負担・国庫補助・拠出金・納付金)7 不服申立て(審査請求・再審査請求・一審制)・時効9 給付制限・不正利得・第三者行為・損害賠償請求権18 罰則・過料5 届出・資格確認書・電子資格確認・オンライン資格確認23 保健事業・福祉事業・情報化(匿名診療等関連情報)6 その他健康保険法5
問題一覧
- 給付事由が第三者の行為によって生じた場合において保険者が損害賠償請求権を代位取得するためには、被保険者が保険者に所定の届出を行い、かつ、保険者が当該第三者に対して権利を取得した旨を通知することが必要である。
- 博覧会の会場運営など臨時的事業の事業所に使用される者として雇い入れられた者について、継続して5か月間使用されることが当初から見込まれている場合、その者は雇入れの当初から健康保険の被保険者となる。
- 事業主が被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合、報酬から控除できるのは被保険者が負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料であるが、被保険者がその事業所に使用されなくなったときは、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を控除することができる。
- 法人の事業所であって常時従業員を使用するものは、その行う事業の種類にかかわらず、また使用する従業員の数が5人未満であっても、健康保険の適用事業所となる。
- 任意適用事業所の事業主が当該事業所を適用事業所でなくすることについて厚生労働大臣の認可を受けようとするときは、その事業所に使用される被保険者である者の2分の1以上の同意を得て申請しなければならない。
- 任意継続被保険者でない被保険者について、傷病手当金の支給開始日が属する月以前の継続した直近12か月の各月の標準報酬月額の平均額が310,000円であるとき、この被保険者に支給される傷病手当金の額は1日につき6,887円となる。
- 特定適用事業所でない適用事業所であっても、事業主が同意対象者の過半数を組織する労働組合の同意等を得て保険者等へ申出を行えば、その事業所で働く短時間労働者を被保険者とすることができる。
- 被保険者が生計を維持している75歳の父が後期高齢者医療の被保険者となっている場合でも、主としてその被保険者により生計を維持されている限り、父は健康保険の被扶養者となることができる。
- 傷病手当金の支給期間は、同一の傷病については支給を始めた日から暦の上で1年6か月を経過した日に終了するので、途中に傷病手当金が支給されない期間があった被保険者は、実際の受給期間が1年6か月に満たないまま支給が終わることがある。
- 全国健康保険協会の運営委員会は、事業主・被保険者の意見を反映させ業務の適正な運営を図るために置かれ、委員は9人以内で、事業主、被保険者及び学識経験者のうちから厚生労働大臣が各同数を任命し、任期は2年である。