問題ID: kh04-0501
被扶養者は原則として日本国内に住所を有する者に限られるが、外国に留学する学生など、国内に住所がなくても渡航目的その他の事情から日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定めるものは、被扶養者となることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。令和2年4月から被扶養者に国内居住要件が設けられたが、外国において留学をする学生など、日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者は例外的に被扶養者となれる(健康保険法3条7項柱書、同法施行規則37条の2)。
根拠条文
健康保険法3条7項、健康保険法施行規則37条の2
出題傾向
第58回予想問題(択一 健保 問8肢A)として出題。本試験第58回では直接の出題なし(周辺論点は問8肢C・D・E 被扶養者)。過去は第57回問6肢B(国内居住要件)