健康保険法の一問一答
被保険者・標準報酬・保険給付・保険料
400問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 400問 / 論点 36件
- 出題実績の多い論点
- 保険者(協会・組合の組織・財務) 第41〜58回で18回、直近は第58回/35問
- 傷病手当金(要件・待期・額・通算・調整) 第41〜58回で17回、直近は第58回/20問
- 被扶養者(認定基準・国内居住要件) 第41〜58回で17回、直近は第58回/16問
- 保険料(納付・控除・繰上徴収・督促・滞納処分) 第41〜58回で17回、直近は第58回/13問
- 療養の給付・一部負担金(減免・高齢受給者) 第41〜58回で16回、直近は第58回/17問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
適用事業所(強制・任意・士業適用・特定適用事業所)8 被保険者資格の得喪・適用除外15 短時間労働者・適用拡大(特定適用事業所)9 被扶養者(認定基準・国内居住要件)16 標準報酬月額・定時決定・資格取得時決定10 随時改定・保険者算定12 産前産後休業・育児休業終了時改定6 報酬・賞与の範囲・標準賞与額8 保険料(納付・控除・繰上徴収・督促・滞納処分)13 保険料率(都道府県単位・介護保険料率等)10 保険料免除(産前産後・育休・14日要件)11 療養の給付・一部負担金(減免・高齢受給者)17 保険医療機関・保険医(指定・登録・指導)12 入院時食事療養費・入院時生活療養費10 保険外併用療養費(評価・患者申出・選定療養)10 療養費9 訪問看護療養費・指定訪問看護事業者14 移送費・家族移送費6 傷病手当金(要件・待期・額・通算・調整)20 出産手当金5 出産育児一時金(額・直接支払・受取代理)8 埋葬料・埋葬費・家族埋葬料8 高額療養費15 高額介護合算療養費2 資格喪失後の給付(104〜106条・継続給付)9 日雇特例被保険者9 任意継続被保険者15 特例退職被保険者・特定健康保険組合5 保険者(協会・組合の組織・財務)35 費用負担(国庫負担・国庫補助・拠出金・納付金)7 不服申立て(審査請求・再審査請求・一審制)・時効9 給付制限・不正利得・第三者行為・損害賠償請求権18 罰則・過料5 届出・資格確認書・電子資格確認・オンライン資格確認23 保健事業・福祉事業・情報化(匿名診療等関連情報)6 その他健康保険法5
問題一覧
- 保険料の賦課の処分について不服のある者は、まず社会保険審査官に審査請求をし、その決定になお不服があるときは社会保険審査会に再審査請求をすることができる。
- 被保険者が刑事施設に拘禁された場合、その期間に係る当該被保険者自身の疾病についての療養の給付は行われないが、その間にその被扶養者が疾病にかかったときの家族療養費は支給される。
- 給付事由が第三者の行為によって生じた場合において保険者が損害賠償請求権を代位取得するためには、被保険者が保険者に所定の届出を行い、かつ、保険者が当該第三者に対して権利を取得した旨を通知することが必要である。
- 博覧会の会場運営など臨時的事業の事業所に使用される者として雇い入れられた者について、継続して5か月間使用されることが当初から見込まれている場合、その者は雇入れの当初から健康保険の被保険者となる。
- 事業主が被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合、報酬から控除できるのは被保険者が負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料であるが、被保険者がその事業所に使用されなくなったときは、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を控除することができる。
- 保険料について督促をしたときは、納期限の翌日から徴収金を完納する日又は財産を差し押さえる日の前日までの日数に応じ、原則として年14.6%(納期限の翌日から2月を経過する日までの期間は年7.3%)の割合を乗じた延滞金が徴収される。
- 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であると認めて全国健康保険協会に変更の認可申請を命じた場合において、協会が定められた期間内に申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て当該保険料率を変更することができる。
- 災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があるため一部負担金を支払うことが困難であると認められる被保険者について、保険者は、一部負担金を減額し、その支払を免除し、又は保険医療機関等に対する支払に代えて直接に徴収することとしてその徴収を猶予する措置を採ることができる。
- 厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師の登録を行おうとするときは、あらかじめ地方社会保険医療協議会に諮問しなければならない。
- 評価療養、患者申出療養又は選定療養に食事療養が含まれる場合であっても、その食事療養に要した費用は保険外併用療養費の額の算定には含まれず、別に入院時食事療養費として支給される。