社会保険労務士 健康保険法 短時間労働者の報酬要件の算定 基本 頻出
問題ID: kh03-0502

週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3に満たない短時間労働者について、被保険者となるための報酬月額88,000円以上という要件を判定する際、通勤手当・精皆勤手当・家族手当や時間外労働の割増賃金は計算に入れない。

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