健康保険法の一問一答
被保険者・標準報酬・保険給付・保険料
400問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 400問 / 論点 36件
- 出題実績の多い論点
- 保険者(協会・組合の組織・財務) 第41〜58回で18回、直近は第58回/35問
- 傷病手当金(要件・待期・額・通算・調整) 第41〜58回で17回、直近は第58回/20問
- 被扶養者(認定基準・国内居住要件) 第41〜58回で17回、直近は第58回/16問
- 保険料(納付・控除・繰上徴収・督促・滞納処分) 第41〜58回で17回、直近は第58回/13問
- 療養の給付・一部負担金(減免・高齢受給者) 第41〜58回で16回、直近は第58回/17問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
適用事業所(強制・任意・士業適用・特定適用事業所)8 被保険者資格の得喪・適用除外15 短時間労働者・適用拡大(特定適用事業所)9 被扶養者(認定基準・国内居住要件)16 標準報酬月額・定時決定・資格取得時決定10 随時改定・保険者算定12 産前産後休業・育児休業終了時改定6 報酬・賞与の範囲・標準賞与額8 保険料(納付・控除・繰上徴収・督促・滞納処分)13 保険料率(都道府県単位・介護保険料率等)10 保険料免除(産前産後・育休・14日要件)11 療養の給付・一部負担金(減免・高齢受給者)17 保険医療機関・保険医(指定・登録・指導)12 入院時食事療養費・入院時生活療養費10 保険外併用療養費(評価・患者申出・選定療養)10 療養費9 訪問看護療養費・指定訪問看護事業者14 移送費・家族移送費6 傷病手当金(要件・待期・額・通算・調整)20 出産手当金5 出産育児一時金(額・直接支払・受取代理)8 埋葬料・埋葬費・家族埋葬料8 高額療養費15 高額介護合算療養費2 資格喪失後の給付(104〜106条・継続給付)9 日雇特例被保険者9 任意継続被保険者15 特例退職被保険者・特定健康保険組合5 保険者(協会・組合の組織・財務)35 費用負担(国庫負担・国庫補助・拠出金・納付金)7 不服申立て(審査請求・再審査請求・一審制)・時効9 給付制限・不正利得・第三者行為・損害賠償請求権18 罰則・過料5 届出・資格確認書・電子資格確認・オンライン資格確認23 保健事業・福祉事業・情報化(匿名診療等関連情報)6 その他健康保険法5
問題一覧
- 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務の執行に要する費用を負担するものとされ、ここにいう事務には、後期高齢者支援金等、前期高齢者納付金等、介護納付金、日雇拠出金、流行初期医療確保拠出金及び子ども・子育て支援納付金の納付に関する事務が含まれる。
- 令和8年4月1日現在、療養病床に入院する特定長期入院被保険者であって市町村民税が課される世帯に属する一般の者について、入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額のうち居住費に相当する額は、1日につき370円である。
- 高額療養費を受ける権利の消滅時効は、診療を受けた月の翌月の1日から起算されるが、その診療に係る自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、現に支払った日の翌日から起算される。
- 入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額について、厚生労働省令で定める指定難病の患者等に適用される額は、食費に相当する額が軽減される一方、居住費に相当する額については市町村民税が課される世帯に属する一般の者と同額が課される。
- 適用事業所の事業主は、初めて適用事業所となったときの届出及び適用事業所に該当しなくなったときの届出をいずれも当該事実があった日から5日以内に提出しなければならず、被保険者に係る4分の3未満短時間労働者であるかどうかの区別に変更があったときの届出も、当該事実があった日から5日以内に提出しなければならない。
- 柔道整復師の施術に係る療養費について、脱臼又は骨折(不全骨折を含む。)に対する施術は医師の同意を得たものでなければならないが、応急手当をする場合はこの限りでなく、また、打撲及び捻挫に対する施術については医師の同意を要しない。
- 国民健康保険組合の事業所に使用される者は健康保険の被保険者とされず、また、それ以外の適用事業所に使用される者であっても、厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けたときは、健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限り、被保険者とされない。
- 保険医療機関に入院中の患者について医師から後療を依頼された柔道整復師が、当該保険医療機関に出向いて施術を行った場合には、その施術に要した費用は療養費の支給対象となる。
- 季節的業務に使用される者は、当初から継続して4か月を超えて使用されるべき場合を除き健康保険の被保険者とされないが、当初4か月の予定で雇い入れられた者が業務の都合により結果として4か月を超えて使用されることとなったときは、その時点で被保険者の資格を取得する。
- 被扶養者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたときは、その期間に係る当該被扶養者についての保険給付は行われない。