問題ID: kh06-0007
保険者算定を行う場合において保険者が健康保険組合であるときは、その算定方法は厚生労働大臣が定めるところによるものとされ、健康保険組合が規約で算定方法を定めることはできない。
この肢は誤り
解説
誤り。保険者が健康保険組合であるときは、保険者算定の算定方法は規約で定めなければならない(健康保険法44条2項)。厚生労働大臣が算定方法を定めるのではなく、組合自身が規約で定めることが義務付けられている。
根拠条文
健康保険法44条2項
出題傾向
第47回問7肢エ、第57回問4肢B など第41〜58回で2回