社会保険労務士 健康保険法 保険者算定を行う場合 基本 最頻出
問題ID: kh06-0006

被保険者の報酬月額を定時決定、資格取得時決定、産前産後休業終了時改定又は育児休業等終了時改定の方法によって算定することが困難な場合のほか、随時改定を含むこれらの方法によって算定した額が著しく不当であると認められる場合にも、保険者等が算定する額がその被保険者の報酬月額となる。

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