問題ID: kh06-0006
被保険者の報酬月額を定時決定、資格取得時決定、産前産後休業終了時改定又は育児休業等終了時改定の方法によって算定することが困難な場合のほか、随時改定を含むこれらの方法によって算定した額が著しく不当であると認められる場合にも、保険者等が算定する額がその被保険者の報酬月額となる。
この肢は正しい
解説
正しい。健康保険法44条1項は、算定することが困難であるときと、算定した額が著しく不当であると認めるときの二つを保険者算定の事由として定めている。算定が困難である場合の対象に随時改定(同法43条1項)は掲げられておらず、随時改定は「著しく不当」の場合にのみ挙げられている。遅配分の一括受領、低額の休職給、ストライキによる賃金カットなどが後者に当たる。
根拠条文
健康保険法44条1項、昭36.1.26保発4号
出題傾向
第41回問4肢D、第57回問4肢B など第41〜58回で2回