問題ID: kh28-0004
特例退職被保険者の標準報酬月額は、当該特定健康保険組合が管掌する前年の9月30日現在の全被保険者(特例退職被保険者を含む。)について、その月の標準報酬月額を平均した額そのものとされ、組合の規約でこれと異なる額を定めることはできない。
この肢は誤り
解説
誤り。特例退職被保険者の標準報酬月額は、当該特定健康保険組合が管掌する前年(1月から3月までの標準報酬月額については前々年)の9月30日における「特例退職被保険者以外」の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内において、規約で定めた額を報酬月額とみなしたときの標準報酬月額である。
根拠条文
健康保険法附則3条4項
出題傾向
第46回選択式 問6 空欄A・B、第56回問3肢エ など第41〜58回で2回