問題ID: nn38-0003
日本国籍を有しない者であって被保険者でないものは、保険料納付済期間等の月数が6月以上あっても、過去に障害基礎年金の受給権を有したことがあるときは、脱退一時金の支給を請求することができない。
この肢は正しい
解説
正しい。障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるときは請求できない。このほか、請求の時点で日本国内に住所を有するとき、最後に被保険者の資格を喪失した日から起算して2年を経過しているときも請求することができない。
根拠条文
国民年金法附則9条の3の2第1項
出題傾向
第41回問6肢B、第44回問6肢E、第58回選択式問8空欄A