問題ID: nn30-0007
付加年金の額は、付加保険料に係る保険料納付済期間の月数に200円を乗じて得た額に、さらに改定率を乗じて得た額である。
この肢は誤り
解説
誤り。付加年金の額は、200円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額であり(国民年金法44条)、改定率を乗じる仕組みは設けられていない。老齢基礎年金や障害基礎年金の額が78万900円に改定率を乗じて計算される(法27条・33条)のと異なり、付加年金の額は毎年度の改定の対象とならない。
根拠条文
国民年金法44条、27条、33条1項
出題傾向
第49回問8肢E(第41〜58回で1回)