問題ID: nn30-0008
付加保険料を納付する者となったものは、国民年金基金の加入員となった場合を除き、自らの申出によって付加保険料を納付する者でなくなることはできない。
この肢は誤り
解説
誤り。付加保険料を納付する者となったものは、いつでも厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料について付加保険料を納付する者でなくなることができる(国民年金法87条の2第3項)。国民年金基金の加入員となったときにその日にこの申出をしたものとみなされる(同条4項)のは、申出のひとつの場面にすぎない。
根拠条文
国民年金法87条の2第3項・4項
出題傾向
第50回問6肢E(第41〜58回で1回)