社会保険労務士 国民年金法 付加保険料を納付していた場合の加算額 計算 最頻出
問題ID: nn29-0004

第1号被保険者としての被保険者期間に係る付加保険料の納付済期間が、死亡日の属する月の前月までに1年以上ある者の遺族に支給される死亡一時金の額は、月数に応じた本体の額に8,500円を加算した額となる。

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