問題ID: nn29-0008
平成16年改正法附則の特例により65歳以上70歳未満で任意加入していた者が死亡した場合、その任意加入していた期間は、死亡一時金の支給要件となる月数の計算において第1号被保険者としての被保険者期間として扱われる。
この肢は正しい
解説
正しい。平成16年改正法附則23条9項は、この特例による被保険者としての国民年金の被保険者期間を、国民年金法52条の2から52条の5までの規定の適用について第1号被保険者としての被保険者期間とみなすと定めている。したがって死亡一時金の支給要件である36月以上の月数に算入される。寡婦年金を定める法49条はこのみなしの対象外である。
根拠条文
平成16年改正法附則23条9項、国民年金法52条の2第1項
出題傾向
第47回問2肢エ(第41〜58回で1回)