社会保険労務士 健康保険法 同一傷病で再度労務不能となった場合の待期 事例 最頻出
問題ID: kh19-0009

同一の疾病について傷病手当金の待期がいったん完成した後にその被保険者が労務に服し、その後再び同じ疾病により療養のため労務に服することができなくなったときは、改めて3日間の待期を満たさなければ傷病手当金は支給されない。

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