社会保険労務士 健康保険法 支給期間の通算の起算日 基本 最頻出
問題ID: kh19-0010

傷病手当金の支給期間である通算1年6か月は、待期が完成した日の翌日から起算されるので、待期完成後に報酬を受けたことにより傷病手当金が支給されなかった期間も、この1年6か月に算入される。

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