問題ID: kh19-0010
傷病手当金の支給期間である通算1年6か月は、待期が完成した日の翌日から起算されるので、待期完成後に報酬を受けたことにより傷病手当金が支給されなかった期間も、この1年6か月に算入される。
この肢は誤り
解説
誤り。通算1年6か月は「その支給を始めた日」から起算する。待期完成後に報酬を受けたため傷病手当金が支給されなかった期間は、まだ支給が始まっていないのであるから起算されず、現に支給が始まった日から通算1年6か月となる。
根拠条文
健康保険法99条4項、108条1項
出題傾向
第46回問10肢A、第51回選択式 問6 空欄B・C など第41〜58回で2回