社会保険労務士 健康保険法 就業時間中に労務不能となった場合の待期 基本 最頻出
問題ID: kh19-0007

被保険者が所定の労務に服していたが、就業時間中に療養のため労務に服することができない状態となった場合には、その日について報酬の全部又は一部を受けたかどうかを問わず、その日が傷病手当金の待期3日に算入される。

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