問題ID: kh19-0007
被保険者が所定の労務に服していたが、就業時間中に療養のため労務に服することができない状態となった場合には、その日について報酬の全部又は一部を受けたかどうかを問わず、その日が傷病手当金の待期3日に算入される。
この肢は正しい
解説
正しい。待期の起算日は、労務不能となった時点が就労中であればその当日、就労中以外のときであればその翌日である。就業時間中に労務不能となった日は、報酬の支払の有無にかかわらず待期に算入される。
根拠条文
健康保険法99条1項、昭5.10.13保発52号、昭35.7.21保文発5773号
出題傾向
第48回問3肢C、第57回問9肢イ など第41〜58回で2回